計画相談
特定相談支援・障害児相談支援
障害福祉サービス等の
利用計画の作成を行います
特定相談支援・障害児相談支援
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、
障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や
適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
相談窓口
市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者)
事業内容
障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、 計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。
対象者
○障害者総合支援法の計画相談支援の対象者
・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を
求めた者
・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、
同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が
必要と認める場合。
○児童福祉法の障害児相談支援の対象者
障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者
利用のしかた
step 1 相談
市町村または相談支援事業所に相談します。
step 2 支給申請
お住まいの市町村などに、必要な支援、サービスの種類に応じた申請します。
step 3 利用計画案の作成
市町村は、相談支援事業所に利用計画案の作成・提出を求めます。
利用者は相談支援事業所が作成した計画案を市町村に提出します。
step 4 支給決定
市町村が利用計画案を勘案して支給決定を行います。
step 5 サービス等利用計画の作成・交付
全ての利用者に対して、サービス等利用計画を作成し交付します。
step 6 契約・利用
利用者は、契約を結んだ指定事業者・施設のサービスを利用します。
step 7 利用者負担額の支払い
使用者または保護者は、指定事業所に対し、利用者負担額を支払います。
step 8 支給決定後の利用計画のモニタリング
支給決定後は、一定期間毎に、相談支援事業者がモニタリングを行い、計画の見直しが必要であれば、適宜変更します。